|
運営方針の留意事項 |
|||||||||||||||||
|
以下の内容について、今期も継続して採用していきますのでご留意ください。 |
|||||||||||||||||
|
1. 事業費の受取 |
|||||||||||||||||
|
承認後に届出許可のある銀行口座に振込みます |
|||||||||||||||||
|
2. 銀行口座の開設と解約 |
|||||||||||||||||
|
1事業終了後、1ヶ月以内に通帳残高を0円にして下さい。その後、事業が控えている委員会は解約せずに継続使用して構いません。(詳しくは会計の手引きを参照) |
|||||||||||||||||
|
注:12月開催の事業は年内に解約して下さい。 |
|||||||||||||||||
|
※銀行口座については、北伊勢上野信用金庫を使用すること。例外となる場合は財務委員長の確認のもと対応することとする。 |
|||||||||||||||||
|
3. 銀行口座開設の届出 |
|||||||||||||||||
|
所定フォームの用紙に記入して財務委員長へ提出(捺印不要) |
|||||||||||||||||
|
4. 協賛金の取り扱いについて |
|||||||||||||||||
|
「事業計画書」 「事業収支予算書」「協賛に関する覚書」「協賛金収入・物品協賛内訳書」の書類を財務担当長へ提出 |
|||||||||||||||||
|
5. 「協賛に関する覚書」の作成 |
|||||||||||||||||
|
作成後、財務担当長へ提出 |
|||||||||||||||||
|
6. 「協賛金収入・物品協賛内訳書」の作成 |
|||||||||||||||||
|
作成後、財務担当長へ提出 |
|||||||||||||||||
|
7. 協賛金の受取 |
|||||||||||||||||
|
一般社団法人四日市青年会議所の特定(本会計)口座に直接入金後、当該事業専用の口座に入金致します。 |
|||||||||||||||||
|
領収証は(一社)四日市青年会議所のものを使用し理事長名で発行します。 |
|||||||||||||||||
|
8. 協賛に関する覚書に内容変更が生じた場合 |
|||||||||||||||||
|
「覚書取り下げ合意書」又は 「覚書事項訂正確認合意書」を協賛相手と交わし、再審議を行う。 |
|||||||||||||||||
|
9. 物品の協賛について |
|||||||||||||||||
|
財務担当長・理事会等の審議が必要となります。 |
|||||||||||||||||
|
10. 証憑について(収益) |
|||||||||||||||||
|
基本的には、銀行振込で収入の管理を行って下さい。 |
|||||||||||||||||
|
領収書は発行しません。振込票を以って領収書とします。 |
|||||||||||||||||
|
「銀行帳」「現金出納帳」で入金日、名前、内容、金額等を管理して下さい。 |
|||||||||||||||||
|
11. 証憑について(費用) |
|||||||||||||||||
|
見積書・請求書・領収書・銀行振込票の管理を徹底して下さい。(1点でも欠けていると無効になります) |
|||||||||||||||||
|
見積書は「日付」「有効期限」「内容」「単価」「数量」等の記載漏れがないよう注意下さい。「一式」は原則認めません。 |
|||||||||||||||||
|
請求書や領収書の内訳は見積書の記載事項に準じているかの確認を行って下さい。違う場合は修正下さい。 |
|||||||||||||||||