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事業における源泉徴収の注意事項 |
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1.報酬・料金等の源泉徴収 |
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(1) 内国法人が平成15年4月1日以後に支払いを受ける報酬等の源泉徴収が廃止されました。 |
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平成25年1月1日より25年間で生ずる所得について源泉徴収する際には、所得税の2.1%相当分である |
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復興特別所得税を併せて徴収しなければなりません。(復興財源確保法28)。 |
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諸謝金・報酬・料金等(現金で支払われる交通費、宿泊代等も含む)が個人に対して支払われるときは、 |
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10.21%の源泉徴収をしなければなりません。 |
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法人に対して支払われるときは、原則源泉徴収の必要がありません。 |
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しかし、相手が法人であっても芸能法人に対して支払われる場合は |
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「源泉徴収免除の証明書の交付を受けている場合」を除き、源泉徴収する必要がありました。 |
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平成15年度の改正で、この源泉徴収制度が廃止されたことにより、平成15年4月1日以後は |
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芸能法人に対する支払いであっても源泉徴収の必要はありません。 |
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なお、個人に対して支払う場合は従前と同様、10.21%の源泉徴収する必要があることをご留意下さい |
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※報酬・料金金額が100万円を超える場合は超えた分について20.42%の源泉徴収をする必要がある |
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※先方が法人かどうかはよく確かめること。(例:日本セミナーブレーン協会は法人とは認められない) |
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※先方が非居住者の場合、源泉税率は原則20.42%。「非居住者・外国法人の所得についての所得税 |
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徴収高計算書(納付書)」を使用します。 |
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(2)報酬を支払う際の源泉所得税額の計算(例) |
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@ |
手渡額が決まっている場合 |
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手渡額 |
50,000 |
実際に手渡す金額 |
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支払額 |
55,685 |
領収書の金額(但し書に源泉税含むを記入) |
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源泉所得税額 |
5,685 |
源泉所得税の金額 |
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A |
支払額が決まっている場合 |
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支払額 |
50,000 |
領収書の金額(但し書に源泉税含むを記入) |
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手渡額 |
44,895 |
実際に手渡す金額 |
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源泉所得税額 |
5,105 |
源泉所得税の金額 |
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(3)源泉徴収をした所得税の納付は、「報酬・料金等の所得税微収高計算書(納付書)」を添えて、 |
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その報酬・料金を支払った月の翌月10日までに担当委員会が最寄りの銀行や郵便局で所轄税務署 |
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に納付する。(手数料無用) |
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(4)源泉所得税を納付したら、納付書の3枚目が領収書(再発行不可)になるので、事業収支決算書 |
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提出の際に、他の領収書と一緒に添付し財政審査特別委員長に提出すること。 |
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2.給与所得の源泉徴収 |
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(1)医者・看護師・通訳・保母等(個人)に日額給与を支払う場合、源泉徴収が必要な場合がある。 |
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(2)給与所得には、甲、乙、丙の3種がある。 |
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甲…常勤給与所得者。 |
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乙…他にメインの仕事を持っていて、副業的な給与所得者。 |
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丙…1日だけ来てもらうアルバイト。日雇い。学生。 |
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※四日市青年会議所の事業としては乙にあたる場合がほとんどです。 |
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(3)源泉徴収額については、最新情報を各自調べてください(税務署に問合せて支払うのが間違いがない)。 |
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(法改正により税額が変更になる場合があるので注意) |
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※日額表の金額が10,000円〜10,100円の場合、丙・・27円の源泉徴収額となる。 |
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※手取りを10,000円とする場合、丙・・10,027円(27円源泉)となる。 |
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給与所得の源泉徴収税額表(平成22年4月以降分)より |
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(4)納付方法については、上記「1.報酬・料金等の源泉徴収の(4)(5)」と同様です。 |
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(ただし、納付書は「給与所得・退職所得等の所得税微収高計算書」を使用) |
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源泉徴収計算例 |
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源泉徴収における消費税の扱い |
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報酬・料金等の金額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合であっても、 |
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消費税及び地方消費税の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる報酬・料金等の金額 |
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となります。 |
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ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と |
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消費税及び地方消費税の額とが明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額 |
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のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。 |
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(平元直法6−1、平9課法8−1改正) |
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上記の法規の通り、外税として明確に消費税の金額を分けて支払う場合は、 |
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その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない |
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のですが、内税の場合は消費税も含めた金額を源泉徴収しなければならない |
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とされています。 |
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